お金の問題

このようなお悩みはありませんか?

  • 「結婚後に購入した家が夫名義だが、財産分与できるのか」
  • 「住宅ローンが残っているが、財産分与はどうしたらいいのか」
  • 「家を購入する際に自分の親が頭金を出しているが、財産分与にあたってこの分は返してほしい」
  • 「養育費をきちんと払い続けてもらえるのか不安だ」
  • 「別居しているが、生活費を支払ってくれない」
  • 「配偶者が不倫をしたので、慰謝料を請求したい」

財産分与

財産分与とは、婚姻生活中に夫婦で築き上げた財産を、離婚の際に分配することをいいます。
財産分与の対象になるのは、夫婦で購入した家や車、預貯金、掛け金を支払ってきた保険、退職金などです。婚姻期間中に増えた財産であれば原則として名義は関係なく、夫婦の共有財産となるので、財産分与の対象になります。分与の割合は、原則として2分の1ずつです。
とくに、不動産がある場合には、売却するのか、残すのか、残すとして住宅ローンの負担や名義はどうするのか等いろいろな問題があり、また、どのように合意書に記載をするのかという点も非常に専門的な知見が必要となります。
不動産の評価額についても争いが生じることが多く、まずは不動産会社に査定を依頼しますが、双方の主張する不動産の評価額に開きがある場合には裁判所による鑑定手続を利用することになります。査定額が住宅ローン残高を上回る場合、売却して現金化する方法と、夫婦のどちらかが不動産を取得し、他方に対して差額の2分の1を支払います。他方で不動産の価格が住宅ローン残高を下回る場合は、不動産売却後の住宅ローン残金をどのように負担するのか、売却しない場合には不動産を取得しないほうに対してどのように負担を求めるのかなどを検討することになります。

養育費

養育費とは、子供が成人するまでに必要となる生活費や教育費、医療費などのことをいいます。
子供の成人年齢は18歳に引き下げられましたが、ここでいう「成人」は未成熟子という意味と解釈されており、一般的には20歳、大学などに進学している場合には22歳までとするなど、柔軟に判断されます。
そして、養育費の額や終期については、まずは夫婦間で、養育費の金額や支払方法について話し合います。決まらない場合は、家庭裁判所の離婚調停や審判で決定されることになります。
養育費の金額は、裁判所が公表している「養育費算定表」を基準として、支払う側の義務者ともらう側の権利者の収入の額に応じて算定されますが、子供が私立の学校その他教育費が一般的な水準よりも高額であったり、恒常的に医療費が発生する等の特殊事情も考慮されます。
なお、一度決めた養育費も、収入額の増減など双方に事情の変更が生じた場合には、後日決め直すことができます。

婚姻費用

婚姻費用とは、夫婦が結婚生活を維持するために必要な費用のことで、居住費や生活費、子どもの学費などです。
離婚前に別居していたとしても、離婚成立までは、収入の少ない方が多い方に対して、婚姻費用を請求することができます。
婚姻費用の支払いに関しては、例えば無断で家を出て別居が開始された等は考慮されません。
婚姻費用の負担に関しては子供の学費や医療費、住宅ローンの負担のある家に居住している場合などは専門的な考慮が必要となります。
婚姻費用の金額は夫婦間の話し合いで決めますが、合意できない場合は、家庭裁判所での調停・審判により、当事者間の事情を考慮して、決定することになります。
裁判所での婚姻費用の算定にあたっては、裁判所が公表している「婚姻費用算定表」をベースとして個別事情を加味して決せられます。

慰謝料

離婚の際の慰謝料とは、離婚によって被る精神的苦痛に対して支払われるものです。
不貞行為やDVなど、離婚に至るまでの原因を作った配偶者に対して、精神的苦痛を被ったとして、慰謝料を請求することができます。
慰謝料の金額は、夫婦関係が破たんした原因とその程度(不貞行為の期間や回数等)、婚姻年数、未成熟子の有無、支払義務者の資力などによって変わってきます。
一般的には、不貞行為やDVなどが離婚の原因になった場合には、高額になる傾向があります。

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