遺産の分け方について不公平だと言われている方
このようなお悩みはありませんか?
- 「他の相続人から、遺産の分け方が不公平だと不満が出ている」
- 「実家の不動産を相続するなら、代わりにお金を払えと言われた」
- 「住宅を購入する際に父から資金の贈与があったことを理由に平等の相続分はおかしいといわれている」
- 「私立の学校や留学に行かせてもらったことを理由に、平等の相続分では納得できないといわれている」
- 「遺言書の内容に納得できない相続人がいて、遺産分割協議が進まない」
- 「介護をしていたから、介護費用分は自分の相続分に加算されるべきだと主張された」
不公平な分け方だと揉める原因
不動産がある場合
相続財産に不動産があり、他に現預金などの流動資産が少ない場合は、遺産分割協議が紛糾する可能性が高いです。不動産をどう評価するか、売却するのか誰かが引き継ぐのかで相続人間で意見が割れることが多いためです。
特に、不動産が実家である場合、実家を残したい相続人と実家を売却して現金化して分けたい相続人に分かれることが珍しくありません。
その場合、実家不動産を残したい人は自分が不動産を相続して他の相続人に対しては代わりに他の遺産を分けるという方法をとることができますが、実家不動産はいくらの価値があるのか、現預金がない場合には代わりのお金をどう用意するのか、という点が問題となります。
不動産の評価に関しては不動産会社による査定を取得する方法がありますが、幅のある評価になりますのでもめるようであれば最終的には裁判所を通じた鑑定手続を行うこととなります。
不動産の評価は非常に専門的ですし、評価額によって各相続人の取得額が大きく変わってきます。そもそも残すのか、処分するのか、という点も非常に難しい問題ですので、遺産の中に不動産がある場合は専門家である弁護士に相談されることをおすすめいたします。
遺言書による相続分の割合が異なる場合
例えば、両親の面倒をずっとみてきた相続人や、介護を行ってきた相続人に対して多くの財産を残したいと思うことは自然な感情です。
また、両親などの被相続人と相続人との折り合いが悪く、その人には財産を残したくないと思うこともあるかもしれません。
そのような場合に、亡くなられた方の最後の意思表示として遺言書が作成されます。
ただ、遺言書の内容が平等でないと、相続分が少ない相続人から遺言書が無効であるとか、遺留分侵害額請求を受けることがあります。
しかし、遺言が亡くなられた方の最後の意思表示だということを考えると、できるだけその意思を尊重した解決が図られるべきです。
このようなケースだとそもそも感情的に対立していることも珍しくありませんが、感情論では相続問題は解決しません。
遺言書があり、その内容に納得できないと主張している相続人がいる場合には、専門家である弁護士に相談することが重要です。
親の介護を行ってきた等の理由で揉める場合
例えば、一部の相続人が親と同居して面倒をみてきた、親の介護を行ってきた等の理由で、他の相続人よりも相続分が多くあるべきだと主張してくることがあります。
しかし、ただ単に実家に住んでいただけであり、親のお金で生活してきただけであったり、介護といっても基本的にはヘルパーに頼んでいたりというケースがあり、他の相続人としては納得できないというケースも珍しくありません。
まず、介護費用に関しては、基本的に相続割合を増やす理由としては認められず、施設に入れなければならないほど、介護レベルが高いにも関わらず自宅で介護を続けた結果、介護費用分、相続財産の減少を防げたというような場合でなければ、介護費用は相続分について考慮はされません。
反対に、実家に住むだけでなく生活費も親の援助を受けていたような場合は、かえって特別受益として相続分を減らす理由にもなります。
このように、親の面倒、介護については感情的な問題、本人と他の相続人の認識の相違と法律上のルールが一致していないために揉めることが多いです。
感情的な対立がみられる場合には当事者同士での話し合いによる解決は困難ですので、法律に従った解決をはかるべく、弁護士に相談するようにしてください。
贈与などによる特別受益で揉める場合
被相続人から遺贈や生前贈与など、特別の利益を受けていた場合、特別受益として相続分を算定する際に考慮されます。
特別受益がある場合、被相続人の遺産にその贈与額を加えたものを遺産とみなして、相続分を計算します。相続人は、その相続分から特別受益の金額を差し引いた額を取得することになります。
特別受益には、例えば自宅を購入する際に親から頭金の援助を受けた、生活が苦しかった時期に生活費の援助を受けていた、留学費用など通常の教育費とは異なる大きな支援を受けた等があります。
他の相続人から、特別受益があったと主張された場合、親の子に対する扶養義務の範囲に入るか、それを超えた特別の利益の供与だったかどうかで揉めることがあります。
特別受益の問題は長年の積み重ねによる問題が顕在化しているというケースも多くあり、当事者間の話し合いでは感情的な対立があり、解決が難しくなる傾向にあります。
揉めないためのポイントとは
遺言書を作成して揉めるのを防ぐ
遺産相続で揉めないようにするために、財産を残す人がきちんと遺言書を作成しておくことが重要です。
遺言書で、誰がどのような財産を取得するかを決めておけば、遺言書どおりに分けるだけなので、相続人同士が揉めることはなくなります。
ただし、遺言書の内容に納得できない相続人がいる場合、遺言作成時に認知症で判断能力がなかったとして無効を主張されたり、遺留分侵害額請求をされたりして揉め事を完全に防ぐことはできません。
遺言書は被相続人の最後の意思表示であり、これが原因でもめ事が発生することは非常に悲しいことです。法律的にもめごとをできる限り排除した内容で遺言書を作成するためにも専門家である弁護士に相談することをおすすめいたします。
遺言書は公正証書遺言で作成する
相続人同士で揉めそうな場合には、公正証書遺言で作成し、付言事項を記載しておくことがポイントです。
自筆証書遺言では、その遺言書が本物であるかどうか、また遺言者の意思によって作成されたものかどうか、遺言書の有効性が争われることがあります。
公正証書遺言は、公証人が遺言者の意思を確認して作成するため、無効であると判断される可能性は一般的には低くなります。また、原本を公証役場で保管するため、偽造や紛失のおそれもありません。
法的な観点を踏まえた協議をする
相続人間では長年の積み重ねやこれまでの関係性、一部の相続人が自分勝手な主張をするなど、親族であるからこそいろいろな理由でもめる可能性があります。
しかし、遺産分割において、感情的な意見は解決をむしろ遠ざけてしまいます。それぞれの相続人がいろいろな思いを抱いていることは当然だからです。
だからこそ、遺産分割においては法的な観点による整理が極めて重要になります。
遺産分割にはいろいろな法律上のルールがあり、そのルールは法律が公平だと考えるものです。
ですので、遺産分割においては法律に従って整理をしたうえで、各相続人の意見、意向を反映させるというのが原則的な進め方になります。
このように遺産分割をスムーズに進めるためには法的な観点が不可欠であるため、法律の専門家である弁護士に相談し、アドバイスを受けることが大切です。
「誰が相続人になるのか」「各相続人にどの程度の相続割合が認められるのか」「意見が合わないときにはどうしたらよいのか」など、遺産を公正に分けるため、まずは弁護士にご相談ください。
遺産分割を弁護士に依頼するメリット
相続人だけで話し合いをすると、つい感情的になりがちです。それぞれが自分勝手な主張をしたり、相手を非難したりして、話し合いが進まないケースが多くあります。
弁護士に依頼をすれば、代理人として、法的な知識をもとに冷静に主張をします。そのため、話し合いがスムーズに進み、不公平感のない遺産分割を実現することができます。
遺産相続をするには、相続人や遺産などを調査することが必要で、役所で戸籍などを取り寄せたり、銀行や法務局などを回って資料を集めなければなりません。
また、遺産分割協議がまとまらない場合、家庭裁判所に遺産分割調停を申立てますが、そのためには裁判所に提出する書類を作成したり、取り寄せる必要があります。
そのためには大変な手間と時間がかかるので、相続人には大きな負担となります。
弁護士に依頼すれば、これらの煩雑な手続きをすべて任せることができます。