子供の問題
このようなお悩みはありませんか?
- 「双方が親権を主張していて、どちらかに決まらない」
- 「父親でも親権を獲得することはできるのか」
- 「親権と監護権を分けて決めることはできるのか」
- 「別れた相手が、子供に会わせてくれない」
- 「別れた相手に子供を会わせたくない」
- 「面会交流の回数を増やしたいor減らしたい」
親権
離婚をする際は、父母いずれかを親権者として定めなければなりません。当事者間の話し合いで決まらない場合は、裁判所の判断により親権者を指定してもらいます。
親権者を決める条件は、子供をしっかり養育していけるのか、子供の成長のためには、どちらを親権者にしたほうがよいか、など子供へのメリットを重視して判断されます。
親権を獲得するためには、これまでの監護実績、今後の監護計画、生活環境や養育環境が整っていることなどが重要になります。
監護権
親権の内容には、子供を引き取り、身の回りの世話をする「身上監護権」と、子供の財産を管理する「財産管理権」があります。
婚姻期間中に別居した場合には、父母双方が親権者ですが、子供はどちらかと一緒に生活をするため、監護者を定める必要があります。
特に、別居にあたって一方が他方に無断で子供を連れて家を出ていってしまった場合に監護者の指定が問題となります。
裁判所における監護者の指定の判断にあたっては、子供を連れて行った際の態様(違法性)も考慮されますが、主にこれまでの監護実績、子供の生活環境に与える変化の大小、現在の生活環境等を考慮して決められます。
なお、離婚に際して親権者を父、監護者を母と定めた場合、子供は父親の戸籍に残りますが、実際に引き取って子供の面倒をみるのは母親になります。
一般的には親権と監護権を分離することは子供にとって好ましくないと考えられているため、親権と監護権を分離して定めることは希ですが、当事者間で合意が成立すれば可能となります。
面会交流
面会交流とは、離婚後、子供と一緒に生活をしていない方の親が、子供と会うなど交流することをいいます。
まずは、両親の話し合いで、面会交流の方法や内容について話し合います。合意できない場合は、家庭裁判所に調停や審判の申立てをして決めることになります。
面会交流は継続的に実施していくことが重要となるので、合意書上、如何に疑義のない合意ができるか、一方の気分などによって条件が変わるような内容の合意となっていないかなどが重要となります。
また、父母間の感情的な対立が激しい場合には、面会交流の合意や実施が難航することが往々にしてあります。そのため、協議過程において感情的な対立がみられる場合には、弁護士を代理人に立てて感情的な対立を生じさせないように協議をすることが重要となります。
なお、面会交流は子供のためのものなので、子供の気持ちや利益を最優先に考えるべきですので、子供が会うのを拒否したり、虐待など悪影響を及ぼすような場合は、面会交流をしないとする判断が必要となることもあります。