遺産の分け方について不公平だと感じている方
このようなお悩みはありませんか?
- 「他の相続人から、不公平な遺産分割案を提示された」
- 「遺言書に長男(または一部の相続人)に全財産を相続させるとあったが、納得できない」
- 「父と同居していた兄が、亡くなった父のお金を使い込んでいた」
- 「生前に被相続人から贈与や生活費の援助を受けた相続人がいる」
- 「被相続人の介護を続けてきたことを考慮してほしい」
遺産分割案が不公平だと感じたら拒否できる
相続人が1人でも不同意なら、遺産分割協議は不成立
遺産分割協議は、相続人全員の同意によって成立するため、1人でも反対している場合には、不成立となります。
そのため、遺産分割案が不公平だと思われる場合は、ご自身1人でも反対していれば、遺産分割協議が成立することはありません。いったん遺産分割協議書を締結すると、後からその内容を覆すことは困難ですので、少しでも納得できない場合には遺産分割協議書にサインはせずに、一度弁護士に相談するようにして下さい。
遺言書の内容は覆せないが、遺留分侵害額請求は可能
遺言書がある場合には、原則として書かれている内容のとおりに遺産分割が行われます。
たとえ遺言書の内容が不公平であったとしても、遺言書が無効になる場合以外は、その内容を覆すことはできません。
ただし、遺留分(被相続人の兄弟姉妹以外が相続できる最低保証額)に満たない遺産しか相続できなかった場合には、遺産を多く相続した者に対して、遺留分侵害額請求を行うことができます。
具体的な遺留分額の算定については、被相続人の相続開始時の財産に、被相続人が生前にした贈与額を加えて、債務を控除することにより算出されます。
いずれも専門的な判断が必要となりますので、ご自身の遺留分が侵害されているのではないかと疑問を持たれた方は一度弁護士に相談されることをおすすめいたします。
不公平な遺産分割案を提示された場合には
公平な遺産分割案を再提案する
まずは、民法上の法定相続分を実際の相続財産に適用した上で、公平な遺産分割案を作成して再提案します。
ご自身の考えをもとに、再提案による公平性を主張して説得すれば、他の相続人が再提案した遺産分割案に同意して、遺産分割の問題が解決する可能性があります。
ただし、不公平だと感じられる遺産分割案を提案してきた相続人も、それが公平だとの考えがあって提案してきていることがほとんどです。
そして、相続人間ではこれまでの長年の積み重ねから、感情的な対立を招き、交渉がスムーズに進まないことが往々にしてあります。
親族間での対立が苛烈になり、修復ができない程に関係が悪化する前に、専門家である弁護士を交えた話し合いを検討して下さい。
弁護士を介して遺産分割の交渉をする
他の相続人が再提案に反対することが予想される場合には、弁護士に再提案と遺産分割の交渉を依頼することをおすすめいたします。
相続人間の話し合いでは、長年の積み重ねや親族間であるからこその感情的な対立により、話し合いがかえって上手く進まないことがよくあります。
相続人間の感情的な対立を深めることなく、話し合いを進めるためには交通整理が必要となりますが、そのためのツールが法律です。
法律は唯一客観的な公平を実現するためのツールですので、まずは法律に従った交通整理をしたうえで、各相続人の意向を反映させて調整していくことが、遺産分割協議をスムーズに進めるために必要になります。
相続人間の感情的な対立をいたずらに深めて、修復困難な程度に関係が悪化する前に、法律の専門家である弁護士に相談されることをおすすめいたします。
また、弁護士に依頼することで、他の相続人と直接交渉する必要がなくなるため、労力や精神的な負担も軽減されるでしょう。
遺産分割調停を家庭裁判所に申立てる
遺産分割協議がまとまらない場合は、家庭裁判所に遺産分割調停を申立てます。
遺産分割調停では、中立的な立場にある裁判官及び調停委員が仲介者となり、論点整理をしながら冷静にやり取りを進めるため、比較的スムーズな話し合いが期待できます。
ただし、調停はあくまでも話し合いの手続であり、法律的に正しい、妥当な結論を出す場ではありません。
そのため、一人でも譲らない相続人がいた場合、裁判所は話し合いをまとめるために声の大きくない相続人を説得するということがあります。
調停手続がこのような場であることから、裁判所を説得することも必要となります。裁判所で行われる手続きであったとしても、きちんと公平、妥当な結論を導くためには弁護士の関与が必要不可欠です。
なお、もし調停が不成立になった場合にも、家庭裁判所が審判を行い、遺産分割トラブルを強制的に解決することが可能になります。
ただし、遺産分割審判では、ご自身の希望どおりの結果が得られない可能性もあるので、調停の場では先の見通しも踏まえた専門的な判断が必要になります。
遺産分割を弁護士に依頼するメリット
相続問題は親族であるからこそ、長年の積み重ねや、遠慮のない主張がなされて問題が複雑化してしまうことがあります。
親族であるがゆえに、一度こじれてしまうと修復が困難になるという側面もあります。
しかし、相続の問題で残された遺産をめぐって相続人の関係性が悪化してしまうことは非常に悲しいことであり、何よりも亡くなられた方の本意ではないはずです。
ですので、相続問題については、相続人間の関係性を悪化させずにスムーズに話し合いを進めるために、遺産分割協議の初期の段階から弁護士に相談、依頼されることを強くおすすめいたします。
弁護士=紛争ではありません。むしろ、弁護士だからこそ、感情論を可能な限り排除して、客観的に明確な指標である法律に基づいた解決を目指すことができ、結果的に感情的な摩擦を深めずにスムーズな話し合いを実現することが可能です。
また、弁護士が相続人間の調整役となることで、ご依頼者様の労力やストレスは大きく軽減されます。
相続に関する相談は、司法書士や行政書士なども対応することができますが、遺産分割で揉め事が発生した場合、代理人としてその解決を取り扱うことができるのは弁護士だけです。
そのため、遺産分割は当初から紛争の発生原因から解決までを知り尽くした弁護士に相談することをおすすめいたします。