離婚

離婚について

離婚の原因で多いのが、性格の不一致、配偶者の浮気や不倫、DV・モラハラ、金銭問題などです。
離婚したい場合は、まずは夫婦間で話し合いをし、双方が合意すれば協議離婚をすることができます。合意できない場合は、家庭裁判所に調停の申立てを行います。
この協議・調停までで離婚が成立するケースは8割ほどで、それでも合意できないときは、審判離婚、裁判離婚へと進んでいきます。
離婚を求められているけれども離婚したくない場合は、相手が抱いている不満をどのように解消し、関係を改善していくかを考える必要があります。

お金の問題

離婚をする際には、さまざまなお金の問題が発生します。
婚姻生活中に夫婦で協力して築き上げた財産を離婚の際に分配する「財産分与」、子供が成人するまでに必要になる生活費や教育費、医療費などのための「養育費」、夫婦が婚姻生活を維持するために必要な生活費である「婚姻費用」、離婚によって被る精神的苦痛に対して支払われる「慰謝料」などがあります。
金額については、裁判所が出している算定表や過去の判例を参考にしながら個別具体的な事情に基づいて算出します。ただし、相手の資力なども関係してくるため、どのように支払ってもらうかをしっかりと取り決めておくことが重要です。
夫婦だけでの話し合いは揉めてしまうケースが非常に多いので、お金に関する問題は、弁護士に相談されることをおすすめいたします。

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子供の問題

離婚をする際は、父母いずれかを親権者として定めなければなりません。
親権者を決める条件は、子供をしっかり養育していけるのか、子供の成長のためには、どちらを親権者にしたほうがよいか、など子供へのメリットを重視して判断されます。
面会交流とは、離婚後、子供を養育していない方の親が、子供と会って交流することをいいます。
両親の話し合いで、面会交流の方法や内容について話し合いますが、合意できない場合は、家庭裁判所に調停や審判の申立てをして決めることになります。
面会交流は子供のために行われるべきものですので、継続的に実施可能な条件で合意することが重要です。また、父母間の対立が激しい場合には面会交流の取り決めが難航することが往々にしてあります。面会交流は子供にとって大切な権利ですので、悪影響を与えることが懸念されるため会わせるべきではないと思われるケースも含めて、弁護士に相談しながら協議していくことが重要です。

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その他

その他、離婚については離婚専門サイトもご参照ください。

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